④ 損害賠償
契約上の債務の不履行によって債権者に損害が生じたときは、債権者はその
損害の賠償を求めることができます(債務整理の際、注意)。
また、特定物の売買において目的物に隠れた暇疵 (欠陥)があった場合には、買
主は、売主に対して、損害賠償を求めることができます。
これらは法律上の規定ですが、当事者の契約により、あらかじめ損害賠償額を定
めたり違約罰の定めを置くこともできます( 債務整理の際、注意)。

⑤ 危険負担
不動産売買や動産の売買などの双務契約 (双方が義務を負担する場合)にお
いて、一方の債務が債務者の過失によらず履行不能となった場合の規定です。
たとえば、売買契約の目的物を引き渡す前に、売主に責任のない理由で滅失ま
たは段損したような場合 (放火によって建物や商品が全焼したなど)に、その反対
債権 (売主の代金債権)がどのような影響を受けるのか、誰がリスクを負うのか
が危険負担です( 債務整理の際、重要)。

民法は、売買など特定物 (その物の個性に着目して取引の対象とされた物)に関
する物権の設定または移転を目的とする双務契約の場合は、代金債権はその影
響を受けず存続する (つまり買主がリスクを負う)が、それ以外の場合は、売主が
リスクを負うのが原則としています。

債務整理後の生活

債務整理を行うと、今までの生活と一変してしまうと勘違いしている人が多く見受けられます。しかし、そのような事は殆どありません。 債務整理をする事によって、楽になる事が多いのです。例えば、 債務整理を開始すれば取立や督促は一切なくなります。また、支払額は、計算し直して減額された分だけでよくなります。場合によっては、計算し直す事によって、過払い金という利息の払いすぎがわかり、お金が返ってくる事もあるのです。自己破産すれば、もちろん債務はゼロになります。
「周囲の人に気づかれるのでは」といった心配も無用です。自己破産で引っ越す場合や、保証人を除いて、家族にも会社にも気づかれる事なく債務整理する事は可能です。もし自己破産を会社が気付いたとしても、それを理由にクビにする事は法律で禁止されています。また、官報や、金融業の信用情報機関の事故情報に名前が載ったりしますが、一般の目に触れる事は殆どありません。自分の財産が全く無くなるといった事もありません。たとえ自己破産して家屋を処分したとしても、生活必需品(TVや冷蔵庫、洗濯機など)はそのまま使用できるのです。このように、今までと同様の生活を送る事が可能なのです。